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保 険 用 語 集

あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行

― あ行 ―

アカウント型保険 (あかうんとがたほけん)

保障部分と積立金(アカウント)部分に分かれた生命保険のこと。契約者は毎回一定額の保険料を支払い、そのうちのいくらかを定期保険(特約)や医療保険(特約)などの構成される保障部分に充当し、残りを積立金として貯蓄する

頭金制度 (あたまきんせいど)

契約の時に生命保険料の一部を一時払いにする制度

遺族基礎年金 (いぞくきそねんきん)

国民年金に加入中の人が亡くなった時、その人によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」又は「子」に支給される公的年金

一時払い (いちじばらい)

契約時に保険期間全体の保険料を1回で払い込む方法

一般勘定 (いっぱんかんじょう)

運用実績にかかわらず一定の給付が保証されるタイプの生命保険(定額保険)の資産を管理・運用するための勘定のこと

医療保険 (いりょうほけん)

病気やケガで入院をしたときや所定の手術をしたときなどを保障する保険

受取人 (うけとりにん)

保険金、給付金、年金などを受け取れる人。保険契約者が指定する

裏書事項 (うらがきじこう)

保険証券の裏に追加で記載される特別な事項

延長保険 (えんちょうほけん)

保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに死亡保障額を維持して一時払いの定期保険に変更する方法

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― か行 ―

解除 (かいじょ)

告知義務違反などがあった場合に、保険会社からの意思表示により保険契約を消滅させること

解約 (かいやく)

契約者が申し出て保険会社との契約をやめること

解約返戻金 (かいやくへんれいきん)

解約時に受け取れるお金

掛け捨て保険 (かけすてほけん)

貯蓄性はないけれど、安い保険料で大きな保障を得ることができる

確定年金  (かくていねんきん)

あらかじめ決められた支払い期間受け取れる年金

家族収入保険 (かぞくしゅうにゅうほけん)

被保険者が死亡・高度障害状態になった場合に、保険会社から遺族が年金形式で保険金を受け取れる保険 。収入保障保険ともいう

ガン保険 (がんほけん)

がん診断やがんによる入院・手術・通院などで給付金が受け取れる保険。上皮内新生物をカバーするタイプもある

加入者 (かにゅうしゃ)

一般的には保険契約者をさす。保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利と義務を持つ人のこと

逆ざや (ぎゃくざや)

積立に回す保険料の運用が予定利率を下回ること

給付金 (きゅうふきん)

給付条件を満たしたときに保険会社から受け取れるお金

クーリング・オフ制度(くーりんぐおふせいど)

契約から一定の期間内であれば契約を解除できるという制度

契約者 (けいやくしゃ)

保険料を払う人(=保険会社と契約を結ぶ人)

契約のしおり (けいやくのしおり)

約款の中の特に重要な事項を抜粋し、お客様にわかりやすくまとめたもの

契約者貸付(けいやくしゃかしつけ)

加入している生命保険の解約返戻金を担保にお金を借りること

契約日 (けいやくび)

保険料の払込や満期日の基準となる日

契約応当日 (けいやくおうとうび)

契約後の保険期間中の毎年の契約日。月払いから年払いなど、保険料の払い方の変更はこの日しかできない

減額 (げんがく)

保障額を減らして、保険料を安くすること

健康体割引(けんこうたいわりびき)

健康状態が一定の基準を満たした場合に保険料が割引されること

更新 (こうしん)

保険期間終了時に、同一内容で保障を継続すること。継続時告知の必要はないが、継続時の年齢で保険料の再計算をするため、保険料はあがる

告知 (こくち)

健康状態や職業について、保険会社に知らせる義務がある

告知義務違反 (こくちぎむいはん)

故意または重大な過失によって、保険契約者または被保険者が契約締結時に、重要な事実を告げなかったり、重要な事項について事実でない事を告げること。

国民表 (こくみんひょう)

生命表を作成する材料、つまり観察する対象となる人口集団を国民全体としたもので、国民の年齢別死亡率をその他の生命関数と共に表にしたもの。

コチニン検査(こちにんけんさ)

唾液からニコチン反応を調べ、喫煙しているかを判断する検査

こども共済 (こどもきょうさい)

「県民共済」「全労災」は、満18才「コープ共済」は、満20才までの子どもを対象にして取り扱われている共済のこと

こども保険 (こどもほけん)

被保険者を子ども、保険契約者を親とする生命保険

コンバージョン(こんばーじょん)=変換⇒同社内で解約、新契約すること

健康状態の審査なしで、保険会社が定める条件(保険種類・保険期間など)で現在加入中の保険の種類や期間を変更できる制度

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― さ行 ―

三大疾病 (さんだいしっぺい)

三大疾病とは以下の3種類のこと
1.ガン 2.急性心筋梗塞 3.脳卒中

死差益 (しさえき)

予定死亡率より実際の死亡率が少ない場合に生じる利益のこと

失効 (しっこう)

約束された期日に保険料の支払いがなく、かつ、自動振替貸付制度が適用されない場合、保険契約の効力が失われる。 一定の条件のもとで、契約を復活させることができる。

指定代理人(していだいりにん)

契約者があらかじめ指定した代理人。被保険者本人に特別な事情がある場合、被保険者に代わって保険金等を請求できる人

指定代理請求特約 (していだいりせいきゅうとくやく)

被保険者本人に特別な事情がある場合、あらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって保険金等を請求できる制度。

死亡保険金 (しぼうほけんきん)

保険期間中に亡くなった時に支払われるお金のこと

終身払い(しゅうしんばらい)

保険料を一生涯払い続けること

終身年金(しゅうしんねんきん)

年金保険のうち、年金を一生涯受け取ることができるもの

収入保障保険(しゅうにゅうほしょうほけん)

被保険者が死亡・高度障害状態になった場合に、保険会社から遺族が年金形式で保険金を受け取れる保険。家族収入保険ともいう

自由診療(じゆうしんりょう)

公的医療保険制度適用外の診療

主契約 (しゅけいやく)

その契約のメインになる保障

純保険料(じゅんほけんりょう)

保険料のうち保険金、給付金の支払いに当てる予定の部分

傷害特約(しょうがいとくやく)

不慮の事故または高度障害になったとき等に給付金を受け取れる特約

少額短期保険(しょうがくたんきほけん)

保険金額が少額で、保険期間が1年以内の保険

証券番号 (しょうけんばんごう)

保険証券に書いてある番号

傷病手当金 (しょうびょうてあてきん)

健康保険の被保険者が業務外の怪我や病気の場合に支払われる所得保障

女性疾病特約(じょせいしっぺいとくやく)

女性特有の病気に対し、上乗せして給付金が受け取れる特約。がんに関しては女性特有のがん以外も保障対象とするケースが多い。

診査 (しんさ)

生命保険契約に際し、被保険者の健康状態を把握するために問診・検診をすること

診査医 (しんさい)

診査を行う医師のことで、社医と嘱託医がある。

診断給付金 (しんだんきゅうふきん)

がんなど診断確定された時に、保険会社から受け取れる給付金

生活習慣病(せいかつしゅうかんびょう)

生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気の総称。高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満が代表。

成人病(せいじんびょう)

40歳前後から60歳代の人に発症率の高い疾患をさす。脳血管疾患、悪性腫瘍、心疾患、糖尿病、通風が代表。

生活保障保険(せいかつほしょうほけん)

被保険者が死亡または高度障害状態になったときに契約時に定めた期間中は遺族が年金を受け取れる保険。「収入保障保険」「家族収入保険」ともいう。

生死混合保険(せいしこんごうほけん)

死亡保険と生存保険を組み合わせた保険のこと  例)養老保険

生命保険 (せいめいほけん)

死亡・病気・長生きなど人に関するリスクに対してお金を準備する相互扶助のしくみ

生命保険契約者保護機構(せいめいほけんけいやくしゃほごきこう)

生命保険会社が破綻した場合に契約者を保護する組織

生命保険料控除 (せいめいほけんりょうこうじょ)

保険料を支払った場合、その年の所得から一定額を控除される税制上の優遇措置のこと

責任開始日 (せきにんかいしび)

保険会社がその契約上の責任を開始する日のこと

全期払い(ぜんきばらい)

保険期間の満了まで保険料を払い込むこと。保障期間と保険料払込期間が同一

全期前納(ぜんきぜんのう)

本来は月払い・半年払い・年払いなどで支払う保険料を契約時に前払いで一括して支払うこと

前納 (ぜんのう)

保険期間の全期または一定期間の保険料を前払いすること

ソルベンシー・マージン(そるべんしーまーじん)

保険会社の健全性を図る指数。「支払余力」ともいう

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― た行 ―

退院給付金 (たいいんきゅうふきん)

給付金の支払われる入院をし、退院した時に保険会社から受け取れるお金のこと

短期払い(たんきばらい)

保険期間よりも短い期間で保険料の支払いを終わらせてしまう払い方のこと

団体信用生命保険 (だんたいしんようせいめいほけん)

住宅ローンの利用者が死亡した時に、保険金で残債(住宅ローン残高)を返済するための生命保険。
フラット35の利用者は、ローンの返済とは別に年に一度保険料を支払うが、それ以外の住宅ローンでは、金利に含まれていることが多く、 ローンの返済とは別に支払う必要はない

通院給付金 (つういんきゅうふきん)

給付金の支払われる入院をし退院した後、一定期間通院した場合、保険会社から受け取れるお金のこと

月払い (つきばらい)

保険料を毎月支払う払い方のこと

低解約返戻金型保険(ていかいやくへんれいきんがたほけん)

保険料を払っている間の解約返戻金を少なくする代わりに保険料が割安に設定されている保険

定期保険 (ていきほけん)

一定の期間、保障がある保険。同条件で更新できるものとできないものがある

逓減定期保険 (ていげんていきほけん)

期間の経過とともに保障額が少なくなる定期保険

転換制度 (てんかんせいど)

現在の保険の積立部分や積み立てた配当金を下取りしてそれをもとに新しい保険を契約すること。新規加入よりは安く入れる場合がある

特定疾病 (とくていしっぺい)

保険金支払い事由となる、特定の疾病のこと。「がん」「脳卒中」「心筋梗塞」の3大疾病が対象となることが多いが、 支払事由は「疾病の診断」「疾病による入院」「疾病により就業不能状態が60日以上継続した場合」など、保険商品によってかなり異なる

特別勘定 (とくべつかんじょう)

変額保険契約にかかる資産の管理や運用を行うための勘定

特別配当 (とくべつはいとう)

長期継続契約に対して普通配当とは別に支払われる配当金

特約 (とくやく)

主契約に追加するオプション部分

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― な行 ―

ナーシングニーズ特約(なーしんぐにーずとくやく)

所定の要介護状態になったとき、死亡保険金の一部または全部が前払いで支払われる特約

入院給付金 (にゅういんきゅうふきん)

入院した時に受取れる給付金

年金 (ねんきん)

60歳以降など一定の年齢以降、定額給付を受け取れる制度。公的年金制度には国民年金、厚生年金、確定拠出年金企業型などがある。 個人で備える年金としては個人年金保険、確定拠出年金個人型などがある。

年払い (ねんばらい)

保険期間中に年1回保険料を払う

乗合代理店 (のりあいだいりてん)

2社以上の複数の保険会社と委託契約を結び、それぞれの保険会社の募集契約を行う代理店のこと。

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― は行 ―

配当金 (はいとうきん)

保険会社に運用益がでた場合に、加入者に還元されるお金

払込方法 (はらいこみほうほう)

保険料を支払う方法。口座振替扱・クレカ払・団体扱(給与からの引き去り)などがある

払込猶予期間(はらいこみゆうよきかん)

保険料払込期日に保険料の払込ができなくても、保険契約を有効に継続できる猶予期間

払済保険(はらいずみほけん)

保険料の払い込みを終了させて、その時点での解約返戻金をもとに保険期間を維持する。保険金額は少なくなる

半年払い (はんとしばらい)

保険期間中に、年2回保険料を払う払い方のこと

引受基準緩和型保険(ひきうけきじゅんかんわがたほけん)

保険に加入する際に、加入できる健康状態の条件を緩和した保険

費差益 (ひさえき)

予定事業費率により見込まれた事業の経費より、実際の少ない事業費で済んだ場合に発生する利益のこと

被保険者 (ひほけんしゃ)

保障の対象となる人

標準体(ひょうじゅんたい)

基準の保険料で契約できる健康状態

復活 (ふっかつ)

失効した契約を、保険会社の承諾を得て有効に戻すこと。復活可能な期間は限定される。

変額保険 (へんがくほけん)

保険料の一部を特別勘定で運用するタイプの保険。最低死亡保険金額は保証されているが、運用次第で解約返戻金・死亡保険金額などが変動する。

保険期間 (ほけんきかん)

保障される期間

保険金 (ほけんきん)

給付条件を満たしたときに保険会社から支払われるお金

保険金受取人 (ほけんきんうけとりにん)

保険契約者により保険金を受け取る者として指定された人

保険契約の始期 (ほけんけいやくのしき)

契約日のこと

保険契約の終期 (ほけんけいやくのしゅうき)

満期日のこと

保険証券 (ほけんしょうけん)

保険契約の証書。最近ペーパレス化が進んでおり、紙で受け取らない場合もある。

保険料 (ほけんりょう)

契約者が保険会社に払うお金

保険料払込免除特約(ほけんりょうはらいこみめんじょとくやく)

被保険者が約款に定められた所定の疾病や身体障害状態になった場合、以後の保険料払い込みが免除され、 保障は保険料を支払いっているのと同様に継続できる特約

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― ま行 ―

満期保険金 (まんきほけんきん)

保険期間満了時に、保険契約に基づいて支払われるお金

無事故給付金 (むじこきゅうふきん)

保険期間満了時に生存していて、かつ保険期間中に保険金支払事由に該当せず、保険金給付を受けなかったとき受け取れるお金。入院保険の健康祝い金など。

無解約返戻金型(むかいやくへんれいきんがた)

解約返戻金のない保険や保障のこと

無配当 (むはいとう)

配当金の分配がないこと

免責(めんせき)

保険会社が保険金を支払わなくてもよいこと

免責期間 (めんせききかん)

保険会社が保険金の支払いを免れる期間のこと

免責事由 (めんせきじゆう)

保険会社が保険金を支払わなくてもいい、約款に定められた状態・条件のこと

申込日 (もうしこみび)

申込書に記入する日付のこと

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― や行 ―

約款 (やっかん)

保険契約の内容を詳細に定め記載した冊子。最近はペーパーレス化が進んでおり、CD約款やWeb閲覧交付となるケースが増えている。

有期年金 (ゆうきねんきん)

決められた一定期間のみ給付される年金のうち、対象者が生存していることが給付条件になっているもののこと

優良体割引(ゆうりょうたいわりびき)

一定の健康状態に該当した場合、保険料が割引になること。血圧やBMIが一定の範囲であることなどを条件とする保険商品が多い。

養老保険 (ようろうほけん)

満期を向かえると生存保険金が受け取れる貯蓄性保険。保険期間中に死亡した場合は、満期保険金と同額などの死亡保険金が受け取れる。

予定利率 (よていりりつ)

生命保険会社が契約者に約束する運用利回りのこと。金融庁が国債利回りをもとに生命保険の標準利率を定めている。 この標準利率をもとに各保険会社が独自に予定利率を定めている。実際の運用率が予定利率を下回ったことを「逆ざや」と呼ぶ。

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― ら行 ―

利差益 (りさえき)

予定利率と、実際の利率による収入の差のこと

リビングニーズ特約 (りびんぐにーずとくやく)

被保険者が余命6か月以内と診断を受けたとき、死亡保険金を生前に受け取れる特約のこと。受け取れる保険金額には制限がある。

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― わ行 ―

割増保険料 (わりましほけんりょう)

保険の対象の危険が大きかったり増加したりした場合に、基本の保険料に追加して、保険引き受けリスクに応じて追加される保険料のこと

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