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扶養を外れる場合の落とし穴

2010年10月4日

ファイナンシャル・プランナー 関山郁子

所得税・住民税の配偶者控除の廃止が検討されています(夫の手取りが減る!)。

当事務所のお客様のなかでも、「配偶者控除がなくなるんだったら、これを機会にもう少し働こうかな、夫の会社に配偶者手当はないし、住民税と所得税を自分で払っても、そんなに大した金額ではないし・・・」という奥様が最近増えてきました。

※103万円のカベについては、ゆりもとFPのお助けアドバイスシリーズ : 年収103万円のカベを超えると損? をご参照ください。

そこで今回のお話は、130万円のカベについてです。

金額以外にも条件が!

妻のパート収入が130万円を超えると夫の扶養から外れて、妻自身が社会保険に加入することになりますが、注意していただきたいのは、パート収入130万円超という金額の基準の他に

 1日あたりの労働時間が、正社員の概ね3/4以上
 1カ月あたりの労働日数が、正社員の概ね3/4以上

という基準があることです。

(1)労働時間・労働日数が、ともに正社員の3/4以上の場合

 健康保険に加入・厚生年金に加入
 ※たとえ、年収が130万円未満であったとしても!


(2)労働時間3/4未満 かつ 年収130万未満の場合

 夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者


(3)労働時間3/4未満 かつ 年収130万円以上

 国民健康保険に加入・国民年金の第1号被保険者
 ※(1)とは異なり、自分で国民健康保険・国民年金に入ります。

税金や社会保険のシステムは、複雑で分かりにくい点が結構あります。気持ちよく働くためにも、また、後から慌てないためにも基本的な内容は、しっかりと押さえておきたいものですね。

【ご注意】 上記は、協会けんぽ(旧政府管掌)の基準が元になっています。ご主人の会社が組合保険に加入している場合は、協会けんぽとは、基準が異なることがありますので、詳しくは会社にお尋ねください。

2010年6月28日発行 ゆりもとFP事務所メルマガ掲載コラム 再編集
2010年12月23日 一部内容修正


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