トップページ  >  知っ得コーナー  >  大増税下の家計管理<2> 増税スケジュールと試算

大増税下の家計管理<2> 増税スケジュールと試算

2013.01.05

前回は、「消費税がUPすると、家計にどれだけ影響があるか」をお送りしました。

今回は、さらに追い討ちをかけるようで恐縮ですが、消費税以外にも、続々と増税&負担増のスケジュールが進行中なのです。 厳しい現実ですが、ぜひ知っておいて頂ければと存じます。

昨年あたりからの負担増スケジュール(主なもの)をおさらいしたいと思います。

2012年

電卓

子ども手当が児童手当に制度変更

所得制限などで、受給額が減るケースも。

個人住民税増税、扶養控除の廃止・縮小

昨年夏ごろ、意外と騒ぎになりました。

環境税(地球温暖化対策税)

CO2排出量に応じて課税。4年かけて段階的導入。
企業の負担は、生活品値上がりや電気ガス料金値上げにはねかえってくるかも…(涙)

2013年

所得税の復興増税

今後25年間、所得税額に2.1%を上乗せ。
先日来られたお客様が、「2.1%って、何てややこしい税率なの! 何で、0.1%がついているのよ! これは消費税なの!?」 と大変お怒りでした^_^;

2014年

消費税増税

税率5%→8%に! 駆け込み住宅購入相談が増えてきています。

個人住民税の復興増税

10年間、年間1,000円

2015年

消費税増税

税率8%→10%に!

それ以外にも・・・

厚生年金、国民年金の負担額は2017年まで段階的に引き上げられている最中です。


こうやって、ひととおり並べて見ると、「あらまあ、えらいことになっているなあ」と思いますね。 では、全体を合計すると、家計への影響は一体いくらになるのでしょうか?

モデルケースでの負担増をシミュレーションして見ました。

増税シミュレーション

モデルケース・東京在住・4人家族

夫:年収500万円 / 妻:年収100万円 / 子ども2人(小3・小1) の場合

2011年と2016年を比較すると、税金・社保の負担増額は、289,657円!

【増税額の内訳】
夫の社会保険料 51,500円増
夫の所得税・住民税 60,200円増
消費税(月額支出課税対象:215,000円) 122,857円増
子ども手当⇒児童手当 2人分の受給額減少分 54,000円増
地球温暖化 1,100円増

月々に換算すると、約2.5万円になります (>_<)
(さらに電気代も値上げですし…)


うーん、どうして行きましょう? 節約で乗り越えられる金額では、なくなりつつあります。 知り合いの大変頭脳明晰な有名FPは、「サラリーマン世帯は今後、増税で破産するだろう」とシビアな予測を立てています。

しかし、何ともならなそうでも、何とかして生きていかなくてはいけません。 また、何とかする智恵や考え方や情報を提供するのが、私たちFPにできる社会貢献ではないかと考えています。

私は、日本やみなさまの家計を先行き明るいものにする方法はある! と考えています。

お金が増える3大原則
  稼ぐ
  貯める
  増やす

さらに、
  お金と幸せを増やせるマインドについて
  人生の宝物を増やし、再発見するコツについて
  日本や世界の未来を明るくするための考え方、知っておきたいことについて

今年は、この大負担増の嵐の前に、私たちが何ができるかというテーマで、情報発信してまいりたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いします☆ みなさまにとって、今年が素晴らしい年となりますように♪

 ゆりもとひろみ


【増税シミュレーションの諸条件について】

・夫の年収:500万円 妻:100万円 夫妻ともに2016年まで増減なしで計算
・2011年の住民税の計算の元となる2010年の年収も同額で計算(年少扶養控除あり)
・給与所得控除は速算表にて計算
・生命保険料控除は、夫妻ともに一般の生命保険料(旧)が年間10万円超あるという前提
・子ども手当:2011年9月まで1人当たり13,000円⇒2011年10月より1人当たり10,000円
 ⇒2012年4月より児童手当に制度変更 1人当たり10,000円

<社会保険料>年の途中で料率が変わり、また特殊な計算があるため、あくまでも概算値
厚生年金:毎年0.354%増(5年で1.77%増)
健康保険料:2013年度以降の料率は未確定。2016年分は2012年東京都の料率9.97%で計算
雇用保険:2011年=6/1000 2012年=5/1000 ⇒2016年まで変化なしで計算

<所得税>2016年 復興増税2.1%加算

<住民税>東京都10%+4000円 2016年:復興増税均等割1000円加算 ※税源移譲のための調整計算なし

<消費税>2016年:10%


お金のプロフェッショナルである、ゆりもとFP事務所が、
富の法則をマスターするための「マインド」「行動」「情報」を発信中☆
【 お金と幸せを引き寄せる 富の法則 】 無料登録はこちらから >>

このページの最初へ戻る