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平成24年からの生命保険料控除の変更点をチェック!

2011年09月29日

ファイナンシャル・プランナー ゆりもとひろみ

「生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)」って、ご存知でしょうか?

生命保険や年金保険の保険料を払っていると、 税金がちょっぴり安くなる制度のことです。 今年の年末までに加入した保険に関しては、 最大で安くなる課税所得額は、 以下のようになっていました。

<現行の税金がかかる所得を減らせる額>

一般の生命保険料控除※ 個人年金保険料控除
所得税 5万円 所得税 5万円
住民税 3.5万円 住民税 3.5万円

※保険料控除は、税額ではなく、税金がかかる「所得」というものを減らす制度です。 ややこしいのですが、税金関係の「控除」には、保険料控除のような「所得控除」と、 住宅ローン減税みたいに、税金自体を減らしてくれる「税額控除」があります。 混同しないようにしたいですね。


生命保険料控除の変更点をチェック!

来年(H24年1月1日以降)加入した保険では、以下のように変わります。

<H24年から、税金がかかる所得を減らせる額>

一般の生命保険料控除 介護医療保険料控除 個人年金保険料控除
所得税 4万円 所得税 4万円 所得税 4万円
住民税 2.8万円 住民税 2.8万円 住民税 2.8万円

何が変わったのかといいますと、

(1)生命保険、個人年金保険の所得控除はちょっと減る
(2)代わりに介護保険・医療保険の控除が新設され、合計での所得控除は増える
(3)現在の年間保険料が10万円を超えていない方は、個人年金保険と生命保険は今年加入した方がちょっとおトク


ということになります。

特に私たちFPが注目しているのは「年金保険料控除」です。
年金保険とは、毎月数千円〜1万円程度を積み立てて、 60歳以降に年金として受け取る仕組みの保険商品です。

この低金利のご時世ですが、保険料控除を使うと、 ちょっとした利回りになるのです。

今年中に年額10万円の保険料で個人年金保険に加入された場合、 5万円分、所得税の課税額を減らすことができます(年末調整の時などに、きちんと書類を提出する必要があります)。

所得税が10%の方であると、5,000円税金が安くなり、5%も利息がついたような効果が出るのです。 住民税や社会保険料対象の所得も減るので、合計すると、もうちょっとおトクになります。

年金保険に来年加入すると、同じ条件ですと、安くなる所得税は4,000円となるため、 少々おトク度が落ちてしまいます。

元本保証で、60歳以降の資金を、ちょっとでもおトクに準備したいかたは、 個人年金保険、ご検討されることをお勧めいたします。 ゆりもとFP事務所でも、最近個人年金の相談や、「今のうちに入っておこう!」という相談が増えています。

ご相談、お気軽に承っておりますので、 検討されたい方はご一報下さい☆

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