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相続って、どうすればいいんですか? 基本を教えて!

2010.11.10

まず、「誰が相続人か」「相続税はかかるか」を知っておきましょう。

相続が発生すると、相続税がかからない場合でも、全国に散らばっている相続人全員の承認を得て財産を分け、手続きを終えるのは、けっこう大変な場合があります。

たとえば、現在は再婚が増えていますが、前の結婚で実子がいれば、その子も相続人となります。亡くなった人が、今の配偶者や子どもに全財産を遺したいと思って正式な遺言(公正証書遺言)を作成したケースでも、前の結婚の実子は、希望すれば相続財産の一部を受け取る権利(遺留分)があり、この権利は遺言書の効力を上回ります。

法定相続人 もし、現在の家族と、前の結婚の実子とで財産に対する意見がくい違うと、相続がとても面倒なものになってしまうことが想定されます。

まずは、「誰が相続人になるのか」「相続税はかかりそうか」ぐらいは、事前に知っておくとよいですね。事情が複雑なら専門家に相談して、相続が起きる前にできる対策はないか、起きた後はどうすればよいかなどを教えてもらいましょう。

自分や伴侶の死を契機に、縁ある大切な人たちが財産をめぐって、いやな思いをすることがないように、人間関係の整理や必要な手続きの整理をしておきたいものです。


1. 相続税がかかる仕組み
5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数)

相続財産が上記の金額の範囲の場合は、相続税の申告・納税は不要です。

2010.11.13追記 : 上記の金額は、将来的に引き下げが検討されています。

法定相続人 この金額より多い財産があると、原則、相続税がかかります。10カ月以内に申告と納税が必要です。ただし、さまざまな税額軽減制度がありますので、実際に相続税を払う必要があるケースは少ないといわれています(日本では5%程度)。

配偶者が相続する分は一般に、1億6千万円まで相続税がかかりません(申告必要)。故人が結婚していて、持ち家+多少の金融資産がある一般的な家庭の場合は、相続税はかからないことが多いです。

2. 相続税の申告

相続税がかからない場合でも、税額の軽減制度や相続財産の評価減を使うことで相続税がかからない場合には、申告が必要です。

相続発生を知ったときから10カ月以内に、「遺産分割協議書」を作成し、税務署に申告します。「遺産分割協議書」とは、相続人全員が「遺産をこのように分割します」と話し合い、全員が了承した証拠となる書類です。誰が何を相続するかが決まると、正確な相続税額が決定します。

3. 相続税の納税

申告後、相続税が発生する場合は、原則現金で支払います。ただし、相続財産のほとんどが土地などで支払う現金が準備できない場合は、土地などを収める方法(物納)や、納税を何年間か延長してもらう方法(延納)などが認められる場合があります。

【 図の解説 】
第1順位の子や孫などの直系子孫がいなくなると、第2順位の祖父母や曾祖父母が相続人になる。第2順位の直系先祖が誰もいなくなると、第3順位が相続人になる。なお、第3順位はこの例の場合、甥・姪の代まで。


お客様の体験談

CASE1 : 義父に前妻の子がいて・・・

10年前、義父がガンで他界しました。義父には前妻との間に子どもがいたので、名義を書き換えるのに手続きが大変でした。関西にいて、30年近く音信不通だったのですが、その人の承認なしには相続の手続きが進められません。なんとか連絡がつき、相続放棄してもらいました。

CASE2 : 夫と義父が同時に亡くなって・・・

わが家の場合は、主人と義父が事故で同時に亡くなってしまいました。それ以前に亡くなった義母の名義のままの土地もあったため、相続が大変複雑になってしまいました。主人の分の相続は完了していますが、義父の分はまだ調整中です。

雑誌『アー・ユー・ハッピー?』 2008年8月号掲載分 2010.11.10 再編集

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