学生納付特例制度 追納する?
2023年12月09日
ファイナンシャル・プランナー 関山郁子
国民年金は20歳から加入義務があります。 20歳以上のお子さんがまだ学生というご家庭では、学生納付特例制度の申請をされて、就職するまでの保険料を免除されている場合が多いかと思います。 学生納付特例の期間は、年金額に反映されませんが、支給要件(加入年数)に算入されます。 また、免除期間中、万が一大ケガなどをして障害が残った場合には、障害基礎年金が支給されます。未納の場合は是非、申請してくださいね。
免除された保険料を追納する
また、学生納付特例制度には、免除された保険料を、10年以内であれば、古い順から追納できる特例があります。
国民年金の保険料は、令和5年4月より、月額16,520円となっています。
例えば、令和3年度に大学入学し、2年間免除を受けた場合、保険料の総額は398,400円になります。
※ 令和3年度保険料 月額16,610円 / 令和4年度保険料 月額16,590円
結構な額になりますね。追納しなかった場合には、満額支給の要件20歳〜60歳までの40年間に満たないので、 その分将来もらえる年金が少なくなると言われていますが、国民年金には、60歳以降でも加入できる任意加入制度(※)があり、 若いうちに追納できなくても、年をとってから任意で納付するという選択肢もあります。
現在、厚生労働省は、国民年金の保険料の納付期間を、65歳までに延長して45年間にするという案を検討しています。 任意加入制度も改変されるかもしれませんので、今後の動きに注目していきましょう。
※任意加入制度
60歳以降に厚生年金や共済年金に加入している場合は、国民年金に任意加入はできません。
また、任意加入するには、年金額を増やしたい方は65歳までの間、受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間等の条件があります。
詳細は 日本年金機構 国民年金 任意加入制度 まで
2009年6月9日発行 ゆりもとFP事務所メルマガ掲載コラム 再編集