ピンチの時の就学援助
2010年9月22日
ファイナンシャル・プランナー 関山郁子
小学生、中学生のお子さんを持つ皆さん、「就学援助制度」について、ご存知でしょうか?
文房具や通学用品、体操服、水着、修学旅行費、校外活動費、通学費、給食費、医療費など、義務教育と言えども、子どもの教育には何かと入用になります。
これらの費用をお住まいの自治体で援助してくれるのが、就学援助制度です。
援助を受けられるのは、生活保護世帯の「要保護児童生徒」と「準要保護児童生徒」。「準要保護」の収入基準は各市町村の教育委員会が決めているため、お住まいの自治体によって格差があります。
昨年の朝日新聞の記事によりますと、全国の40の市町村について調査をしたところ、同じ4人家族で比べても、年間所得は259万円〜431万円まで、最大1.6倍の開きがあったといいます。
2009年10月26日 朝日新聞 「就学援助、自治体で格差」
※ちなみに年間所得とは、サラリーマン世帯でしたら、源泉徴収票の「給与の支払総額」から「給与所得控除額」を引いた後の金額になります。
認定基準や援助される費目も各自治体によって違いがありますが、メガネの費用を援助してくれるところもあるそうです。家計がピンチ! とお困りのご家庭がありましたら、ぜひ、お子さんが在籍している小中学校かお住まいの自治体に問い合わせてみてください。
就学援助は、子どもの未来を社会全体で支える制度です。遠慮なく活用しましょう!
2009年7月27日発行 ゆりもとFP事務所メルマガ掲載コラム 再編集