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パート収入 非課税限度額103万円・38万円

2014年04月06日

ファイナンシャル・プランナー 関山郁子

今回は、多くのパートさんが気になる非課税限度について、お送りいたします。

横浜市に住んでいる友人のAさんは、昨年からパートの仕事をしています。 夫が会社員なので、自分は社会保険の扶養の範囲で、なおかつ非課税で働く、ということでした。 Aさんから、こんな質問がありました。

所得税:103万円 ・ 住民税:100万円 ・ 社会保険:130万円

これより少なく働けばいい、と思っていたんだけど、 調べていたら、非課税になるのは、所得税は38万円以下・住民税は35万円以下の所得って、 いろいろなところに書いてあったの。

数字が違うのはどういうこと?

収入と所得

所得税を例にとると103万円というのは給与収入 38万円は給与所得に該当します。 103万円と38万円では、65万円の差がありますが、この65万円は給与所得控除にあたります。

給与所得控除って何?

仕事をするには、費用がいろいろかかります。 自宅のパソコンで仕事をすることもあれば、文房具通勤用の服やカバンなどを購入することもあるでしょう。

サラリーマンやパート・アルバイト(給与所得者)のこうした経費は、あらかじめ給与所得控除として計算式が決められていて、 収入が多いほど給与所得控除も多くなっています。

65万円というのは、その最低ラインの控除額になるんです。

ということで、Aさんの言っていた「非課税になる、所得税38万円・住民税35万円」というのは 給与収入の非課税限度額から給与所得控除をマイナスした額のことだったんです。

給与収入の非課税限度額−給与所得控除 = 給与所得の非課税限度額

所得税 ⇒ 103万円−65万円=38万円
住民税 ⇒ 100万円−65万円=35万円

※所得税も住民税も給与所得控除の金額は同じです。
※住民税の給与収入の非課税限度額は自治体によって異なります。

給与収入と給与所得とでは、指し示す金額が違いますので覚えておきましょう。


<参考サイト>

★給与所得控除の速算表
国税庁:No.1410給与所得控除[平成25年4月1日現在法令等]

★特定支出控除
東京相続パートナー:サラリーマンのスーツも経費になる?
仕事のために使った費用が一定額を超える場合、「特定支出控除」という制度を使えることもあります(会社の証明が必要になります)。



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