トップページ  >  FPコラム  >  住民税で副業がバレちゃう!?

住民税で副業がバレちゃう!?

2014年08月07日

ファイナンシャル・プランナー 関山郁子

手先が器用な友人のAさんは、ビーズや天然石でアクセサリー作るのが趣味です。 ブログで作品を公開していたところ、売ってください! という方が何人も出てきて、 小さなネットショップをやってみようかと計画中です。

そんな折、Aさんからこんな質問がありました。Aさんは会社員です。

「確定申告すると住民税の額で、副業が会社に知られちゃうことがあるって聞いたんだけど、 どうにかならないのかなあ」

これはお客様からも、何度か聞かれたことがあります。 副業とは限らなくても、予想外の収入があった時など、 人には知られたくない、と思う方は多いかもしれませんね。

住民税を自分で納付する

確定申告は所得税(国税)だけではなく住民税や事業税(地方税)の申告も兼ねていますので、 確定申告をすると確定申告書は、自治体にも送られます。

確定申告書の2枚目の下の方に「住民税・事業税に関する事項」があるんですが、 そこに「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」 という項目があり、

以下のように「自分で納付」のほうに、○をつけるだけでOK!

確定申告書 住民税普通徴収

6月頃に、ご自宅へ納付書が送られてきます。

ちなみに、会社から天引きされる住民税の納付方法は「特別徴収」 自分で納付する方法を「普通徴収」と言います。 普通徴収は、年4回に分けて納付しますが、納付書はまとめて送られてくるので、 1回で全部納付しても大丈夫です。




このページの最初へ戻る