パート収入と年金収入がある親の扶養
2014年11月04日
ファイナンシャル・プランナー 関山郁子
早いもので、今年も残り2カ月となりました。
年末調整の時期も近づいてきていますので、今回は「公的年金受給者の親」の扶養についてお話してまいります。
年金受給者の親がパートをしている場合
会社員のAさんと同居している64歳のお母様は、パートをしながら、今年から年金をもらい始めました。 遺族年金ではありません。 パートの年収80万円と年金収入80万円で、合計160万円の収入があるそうです。
「103万円をずいぶん越しちゃっているから、今年の年末調整で扶養にするのは無理ですよね?」というご質問がありました。
いえいえ、パート収入は給与所得で、年金収入は雑所得になりますから、お母様には、それぞれ別の控除が効きます。 扶養にできる方の所得は、38万円以下となっていますから、この金額だったらOKです。
合計所得が38万円以下かどうか
扶養の可否は、収入ではなく、所得で見ます。
よく103万円が限度額と言われのは、給与所得者の場合であって、
給与収入103万円=給与所得控除の最低額65万円+基礎控除38万円
という計算で成り立っています。
つまり、非課税限度額、扶養に入れる限度額38万円とは、基礎控除の額のことで、今回のケースのように、 給与所得と雑所得という異なる所得のある方は、それぞれ、【 収入−控除=所得 】で計算し、 合計した所得金額が38万円以下であればいいんですね。
※同じ種類の所得の場合は、別々に控除はできません。
給与所得の計算
さて、こうしたことを踏まえて計算してみると Aさん母の給与所得の計算式は、以下のようになります。
80万円−給与所得控除の最低額65万円=給与所得15万円
それでは、年金のほうはどうでしょうか?
雑所得(年金所得)の計算
年金収入を考える際に注意をしていただきたいことは、もらっている年金が遺族年金の場合は、非課税であるということです。 年金の一部や全部が遺族年金の場合は、その分を所得額を出す計算には含めません。
Aさん母がもらっているのは、ご自分の年金です。雑所得はいくらになるでしょうか?
公的年金等の控除額は、65歳未満と65歳以上とでは金額が異なり、
・ 65歳未満の控除の最低額は 70万円
・ 65歳以上の控除の最低額は120万円 となっていますので、
64歳のAさん母の場合は、
年金収入80万円−控除の最低額70万円=雑所得10万円
合計所得は下回る
つまり、Aさん母の所得は
給与所得15万円+雑所得10万円=所得合計25万円
扶養に入る所得の限度額38万円を下回っていますから、 息子であるAさんの扶養になることができるんです。
・ 異なる所得には、それぞれ控除の計算がある
・ 収入と所得は、指し示す金額が違う ということを覚えておいてくださいね。
今回は、扶養に入るかどうかの限度額のお話でしたが、 給与や年金は、収入に応じて、控除の額が異なります。 詳しく知りたい方は、以下のページでどうぞ〜☆
<参考>
国税庁:No.1410 給与所得控除