NISA改正のポイント
2014年08月25日
ファイナンシャル・プランナー 望月貴美香
2013年9月「NISAを活用しよう」と題してコラムを発行しました。
あれから1年近くが過ぎ、口座数は順調に増えていますが、半数以上が未稼働といわれています。 また、投資未経験者の口座開設状況は芳しくなく、まだまだ課題多き制度ではありますが、利用促進のため、 柔軟性向上や手続きの簡素化について、次々と改正を求める声が挙がっています。
早速「平成26年度税制改正」で一部運用が改正されましたので、ポイントを絞ってお伝えします。
1年単位で金融機関が変更できる
これまで、NISA口座を開設すると、一定期間他の金融機関への変更は、認められませんでした。 複数の金融機関で同時に口座をもつことはできないため、別の金融機関で口座を開設するには、 時が過ぎるのを待つしかなかったのです。
ちなみに、一定期間というのは最長4年間。具体的には、以下の3つのうち、口座開設年が該当する期間内は変更できません。
(1)2014年〜2017年
(2)2018年〜2021年
(3)2022年〜2023年
花子さんが2014年にA銀行で投資信託を勧められ、NISA口座を開設のうえ購入したとします。
翌2015年、花子さんはNISAを利用して株を購入しようと考えます。 銀行では株は購入できないため、B証券会社に口座を変更したいのですが・・・。 残念ながら、それはできないのが現行の制度です。
(1)の期間が過ぎるのを待ち、2018年ようやく変更できるのです。長いですね。
しか〜し、嬉しいことに、今回の改正で、1年単位での変更が可能となりました。 花子さんは2015年、無事にB証券会社に変更できます!
ただし、注意点もあります。
花子さんが、2015年1月A銀行でNISAの口座で30万円の投資信託を購入したとします。 同年3月、株購入のためB証券会社に変更しようと思っても、それはできません。 一度でもNISAを利用した年は、変更できないので その点にご留意ください。
廃止後、長く待たずして再開設できる
もうひとつの大きな改正点は、NISA口座廃止後の取扱いです。 現行制度では、前述した3つの期間のうち、口座廃止年が該当する期間は、再開設できません。
2014年、太郎さんはC証券会社に口座を開設しましたが、すぐに転勤命令がでて、海外赴任することになってしまいました。 日本に居住していなければNISAは利用できませんので、仕方なく廃止の手続きをとりました。
2年後の2016年、帰国が決まり、早速NISA再開設の手続きを取ろうとしたのですが・・・。 花子さんの例と同じで、(1)の期間が過ぎた2018年まで待たないと、再開設できません。
これには太郎さんはがっかり。。
しか〜し、嬉しいことに、今回の改正で、帰国後すぐに再開設できることになりました。
※ただし、NISAを利用した年に口座を廃止、同年再開設はできません。
今も、非課税枠の拡充やこどもNISAの創設など様々な案が浮上しています。 これからもますます目が離せないNISA。うまく活用してくださいね。